
遺産分割協議書のひな形やその書き方はどのようなものかを徹底解説!
執筆者プロフィール

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京都にて多くの相続案件に取り組む中で、生前のうちから準備をしていなかったために泥沼のような相続になったお客様を見てきました。そこで、皆さんの考えるきっかけになればと思い、コラムを執筆しております。
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「遺産分割協議書のひな形ってどのようなものなのだろう…?」
「遺産分割協議書の詳しい書き方を知りたい!」
このように遺産分割協議書を書こうとはしているけれど、そこからどうすればいいか分からず、手を出しあぐねていませんか?
実は、遺産分割協議書はルールさえしっかりと守れば自分で作成することもできます!
この記事では、遺産分割協議書についての情報や遺産分割協議書の書き方、注意すべき点などを徹底的に紹介します。
この記事を読めば、遺産分割協議書の書き方をよく知ることができますよ!
1.遺産分割協議書とは
遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)とは、全ての相続人が参加した遺産分割協議において、合意に至った内容を書面に取りまとめた文書のことをいいます。
法定相続人全員が当事者となって合意した「契約書」としての意味と、対外的に「遺産分割協議が成立した」という「証明書」(証拠)としての意味があります。
例えば、「不動産の相続登記」や「預貯金・株式・自動車の名義変更の手続き」を行う際に必要になります。
遺産分割協議書を作成しておくことで、後々の相続分割のトラブルを回避し、相続手続きをスムーズに進めることができます。
遺産分割協議書がいったい何なのかについてより詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください

2.遺産分割協議書の書き方
ここでは、遺産分割協議書の書き方について項目ごとに解説します。
ポイントをしっかりと押さえて、上手く書けるようになりましょう!
(1)基本的な書き方の流れ
大まかな書き方の流れは以下の手順になります。
- パソコン・手書きどちらで作成するか決める(パソコンがオススメ)
- タイトルは「遺産分割協議書」とする
- 故人の氏名や死亡日を記載し、前書きの文言を記入
- 相続項目ごとに、誰がどの遺産を相続するかを記載
- その後、借金などの責務や後日判明した財産についての記載
- 協議書の作成年月日を記載する
- 相続人全員の住所・氏名を記載の上、実印にて押印。
- 複数枚になる場合は、製本して実印で割印を押印して完成
基本的にはこの流れに沿って記入を進めていけば大丈夫です。
ただし、それぞれで記入をする場合でも、細かく注意しなければならないポイントがありますので、次の章で解説します!
(2)ポイント別遺産分割協議書の書き方
ここでは、上記の流れのうち、より重要なポイントについて詳しく解説します。
#1.遺産分割協議書はパソコンでの作成がオススメ
遺産分割協議書は手書き・パソコンどちらでも問題ないですが、オススメはパソコンでの作成です。
なぜなら、遺産分割協議書の作成は、度重なる話し合いの中で後から修正が入ることも多く、その際に修正がしやすいからです。
また、ひな形はワードやエクセル形式のものも多く、それらをそのまま利用するにもパソコンの方が便利です。
#2.不動産の分割についての記載
不動産については、登記簿謄本の記載事項と一言一句同じように書きましょう。
不動産の相続登記の際には遺産分割協議書が必要となりますが、その際に登記簿謄本と遺産分割協議書の記載に違いがあると、登記できないという場合もあるためです。
登記簿謄本は法務局にて誰でも入手することができるので、遺産分割協議書作成の際には手元においておきましょう。
不動産については、登記簿謄本と全く同じように記入することも押さえておきたいポイントです。
#3.預貯金・株式についての記載
預貯金や株式については、以下の情報を特定できるように書くことがポイントです。
- 金融機関名
- 支店名
- 普通定期の種別
- 口座番号
なぜなら、個人が同一機関の複数支店の口座を所持していた場合、判別が付かなくなる恐れがあるためです。
例えば、同一機関のA支店の口座は長男が、B支店は次男がというように分けて相続する場合、この情報はとても重要となります。
預貯金や株式については、しっかりと判別できるように細部まで細かく記入しましょう。
3.遺産分割協議書について注意すべき点3選
遺産分割協議書を書く際に、見落としがちですが注意したいポイントを3つ紹介します。
(1)実印での押印を忘れない
遺産分割協議書の最後の押印は、相続人全員の実印での押印である必要があります。
遺産分割協議書の目的は遺産をどのように分割するのかを法的にはっきりとさせることですので、偽造や改ざん防止のためにも、実印での押印が必要です。
提出先である法務局や金融機関のいずれも、遺産分割協議書への実印での押印を求めてきます。
(2)相続人に未成年がいる場合、代理人の選任に気をつける
親権者と未成年の双方が相続人となる場合は、親権者は未成年の法定代理人として遺産分割協議をすることができません。
なぜなら、親権者と未成年の双方が相続人となる場合は利益相反とみなされてしまうためです。
そのため、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求する必要があるので、注意しましょう。
未成年者が遺産分割協議に参加する場合、親権者が代理人となって契約を行うので、事前のチェックが必要です。
(3)どこに提出すればいいのか
遺産分割協議書の提出先は、遺産の内容によって様々です。
以下に、主な遺産分割協議書の提出先を紹介します。
シチュエーション | 提出先 |
不動産あり | 法務局 |
預貯金あり | 銀行などの金融機関 |
株式があり | 証券会社などの取引先金融機関 |
自動車あり | 陸運局 |
相続税申告の必要あり | 税務署 |
自分がどの機関に提出する必要があるのか、しっかりチェックしておきましょう!
4.遺産分割協議書についてのQ&A
遺産分割協議書についてのよくある質問を紹介します。
(1)全員集まる必要があるの?
遺産分割協議には、必ずしも全員が集まる必要なく、相続人全員のサインと実印での押印が必要となります。
そのため、郵送で順番に署名・押印していくという方法をとっても問題ありません。
この方法をとることで、遠方に住んでいる方や体調が悪く外出が難しい方にも対応が可能となります。
全員の集合が難しい場合には、必ずしも全員が集まる必要はないので、柔軟な対応をとりましょう。
(2)代償分割って?
遺産分割で共同相続人の一人が法定相続分を上回る遺産を取得することとなったときに、その相続人から損をする相続人に対して不足分の金銭(代償金)を支払うことで、不公平を是正する分割方法を代償分割と言います。
代償分割を記載する際には、税務署から贈与ではないかと疑われることを避けるために、代償金であることを明確に記載しましょう。
例えば、「AはBに対し、Aが前条記載の土地を取得する代償として金300万円を支払う」というように記載します。
代償分割とは、法的にイレギュラーな相続の際のその不公平を是正するものです。
まとめ
この記事では、遺産分割協議書についての情報や遺産分割協議書の基本的な書き方や押さえておきたい書き方、さらには遺産分割協議書を書く際に注意すべき点などを紹介しました。
遺産分割協議書は細かな注意点が多いので、一つずつ見落とさずに丁寧に作成していきましょう!
ただし、初めて自分で作成するのは、難しいのも事実です。
そのため、まずは、【行政書士 小巻秀夫事務所】までご相談ください!