遺産相続の手続きとよくあるトラブルを京都の行政書士がわかりやすく解説!
執筆者プロフィール
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京都にて多くの相続案件に取り組む中で、生前のうちから準備をしていなかったために泥沼のような相続になったお客様を見てきました。そこで、皆さんの考えるきっかけになればと思い、コラムを執筆しております。
無料相談もいつでも受け付けていますので、是非一度ご相談ください。
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「遺産相続でどうやってすればいいの?」
「誰に相談すればいいかわからない…」
上記のような悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。
遺産になるものは何か、どの財産に相続税がかかるのか複雑で分かりにくいですよね。
この記事では相続財産とは何かから遺産相続で起こりやすいトラブルを分かりやすく紹介します!
1. 遺産相続の流れと必要な手続き
この章では遺産相続の流れと必要な手続きについて遺言書の有無に分けて解説します。
大前提として、遺言書が有無に関わらず、まず被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて相続人を確認する必要があります。
遺産相続に必要な書類については、こちらの記事で詳しく解説しています。
(1)遺言書がある場合
#1.遺言書の開封
被相続人の遺言書の保管者またこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、直ちに遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求する必要があります。
なぜなら、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないためです。
被相続人等で勝手に遺言書を開封してしまった場合、法律違反となり罰金が課せられる場合があるため十分注意が必要です。
基本的には被相続人が書いた遺言書の内容に沿って相続は行っていきます。
#2.遺産内容の確認
遺言書を開封した後、記載されている内容の確認を行います。
ここでどのようなものが遺産相続の対象となるのか知っておく必要があります。
遺産相続の対象は主に積極財産と消極財産の大きく2つに分けられます。
以下が具体的な例です。
積極財産 |
|
消極財産 |
|
また、被相続人の死亡によって死亡時に所有していた財産ではないもの、ほとんど相続財産と変わりない財産を、みなし相続財産といいます。
みなし相続財産 |
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民法上の相続財産ではありませんが、相続する際は相続税が課税されます。
#3.遺産内容の評価
上記のように財産にも様々な種類があるため、当然評価方法もそれぞれ異なってきます。
以下が主な遺産評価方法の例です。
種類 | 評価方法 |
宅地 | 路線価方式、倍率方式 |
上場株式 | 以下4つのうち最も低い価格を評価額とする
|
預貯金(普通預金) | 相続開始日の残高 |
借入金 | 要返済分 |
死亡退職金 | 非課税枠:500万円×法定相続人の数 |
注意点として、土地の種類や非上場株式などが存在する場合は、相続人の間で評価方法について合意をする必要な遺産もあります。
具体的には、土地の場合は公示価格を基準にする、近隣の取引事例を基準にする、賃料収入を基準にするといった様々な方法が考えられますから、必ず相続人間で話し合いが必要です。
(2)遺言書がない場合
遺言書がない場合ですが、遺産の評価方法までは遺言書がある場合と流れは同じです。
ただし、相続人を確定させる必要があるため、遺産分割協議と遺産分割協議書の作成が必要になってきます。
#1.遺産分割協議を行う
遺言書がない、また遺言書があっても相続分の指定しかしていない、相続人全員が遺言書の内容と異なる分割を希望している場合には、遺産分割協議を行います。
協議の注意点は以下2つで、
⚪︎相続人全員でしなかった遺産分割は無効になる。
また、遺産分割協議で、遺産分割について話しがまとまらない場合は、家庭裁判所に間に入ってもらい、遺産分割の調停または審判を行ってもらいます。
#2.遺産分割協議書を作成する
協議後に問題が起こらないよう、遺産分割協議書といった書類の形式で協議の結果は必ず残さなければなりません。
協議書は、相続人の誰かが作成しても構いませんし、専門家に頼んで構いません。
相続手続きは専門家に依頼しないが、遺産分割協議書の作成だけ依頼したいという場合は、行政書士に依頼すると比較的安価で対応してくれる場合が多いです。
(3)相続税の申告と納付を行う
相続財産の振り分けが確定すれば、被相続人の住所地を所轄する税務署に申告書の提出、納税を行います。
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内が期限となります。
以上が遺産相続のおおまかな流れになります。
2. 遺産相続でよくあるトラブル
この章では遺産相続でよくあるトラブルについて紹介します。
(1)遺産の中に不動産があり、分割するのが難しい
相続財産の中に不動産がある場合、トラブルが起きやすいと言われています。
その中でも下記のようなケースがあります。
それぞれについて紹介します。
#1.誰が相続するかで揉めるケース
不動産は現金のように分割できないため、基本的には1人の相続人が単独で取得することになり、そうなった場合、誰が取得するのかという問題が起こります。
相続財産が現金や預貯金なら、単純に1円単位まで分割することができるので、相続人の人数で割り分割することが可能ですが、不動産ではそうはいきません。
複数の相続人が1つの不動産の取得を望んだ場合にも争いになりますし、1人が取得を望むケースでも、不動産は通常高額なので、他の相続人との間で相続分の不均衡が起こってしまい、やはり争いになることが多いです。
自宅などの住居があると、そこに住み続けたい人、売却・賃貸したい人など、相続人同士で希望は異なり、なおさら争いになりやすいです。
このようなことから、不動産があると、まずは誰が取得するかということで揉めてしまいます。
#2.不動産の評価方法で揉めるケース
不動産の価格はある程度変動するため、いつの時点を基準にするかで価格が変わりますし、同じ時期でも評価方法によって評価額が変わってしまうため揉めるケースがあります。
評価方法には相続税路線価、固定資産税評価、公示地価、市場価格などの方式があり、評価を依頼する業者によって百万円単位の差額が発生してくることもあります。
また、将来の相続トラブルを防ぐため被相続人が、生存中に所有不動産を売却するなどと考えることは滅多にないため、不動産に関連した遺産トラブルを避けることはとても難しいということになります。
そこで、遺産の中に不動産がある場合のトラブル要因と対処方法をしっかりと認識しておく必要があります。
#3.代償金分割の支払いで揉めるケース
不動産などの分割しづらい遺産が残されると相続する際に「代償分割」という方法をとることがあります。
代償分割とは、誰か1人の相続人が財産を取得して他の相続人には代償金を支払うことによって清算する遺産分割の方法です。
そして、不動産を誰か1人だけが相続することになると、その人が他の相続人に対して代償金を支払わなければなりません。
この場合代償金を支払う相続人は低く見積もるでしょうし、受け取る相続人は高く見積もり、意見が合わずにトラブルになってしまうケースあります。
この代償金について争いが生じることも多くあります。
(2)遺言の内容が特定の相続人に偏りすぎている
被相続人が自分の意向を反映するために遺言書を作成した際に、その内容が特定の相続人に偏った記載になっていると、トラブルが起きる可能性が大きくなります。
遺言によって遺留分(民法で定めている一定の相続人が最低限相続できる財産のこと)を侵害すると、遺留分の権利者は遺留分減殺請求をして遺産の返還を求めるケースがあり、かえって遺産トラブルの原因になってしまうのです。
遺留分減殺請求が起こると、遺留分減殺調停や遺留分減殺訴訟が起こり、長期間の争いに発展するケースもみられます。
(3)相続財産が一部の相続人により使い込まれた
一部の相続人により、相続財産が勝手に使い込まれていたことが発覚し、トラブルに発展するケースがあります。
認知症の発症や身体に障害を抱えており、本人で財産を管理できない高齢者が一人の子に委任しているケースが多くなるためこういった事態が発生します。
もちろん使い込んでいた分だけその相続人が引き継ぐ資産の金額を減らすことができれば問題ないですが、法定相続分の金額の相続を主張した場合、他の相続人との間でトラブルに発展します。
まとめ
この記事では、遺産相続の手続きの流れや相続間トラブルの具体例について紹介してきました。
遺産相続は誰もが直面する問題で、早期から相続人の間で話し合いをを進めておく必要があります。
まずは相続財産の正確な査定を行うためにも専門家に相談することを強くおすすめします!
ぜひ、【行政書士 小巻秀夫事務所】までご相談ください!