遺産分割協議書とは?作成する目的や必要な状況を徹底的に解説!

執筆者プロフィール

行政書士小巻秀夫
行政書士小巻秀夫
京都にて多くの相続案件に取り組む中で、生前のうちから準備をしていなかったために泥沼のような相続になったお客様を見てきました。そこで、皆さんの考えるきっかけになればと思い、コラムを執筆しております。
無料相談もいつでも受け付けていますので、是非一度ご相談ください。

「遺産分割協議書っていったい何なのだろう…?」
「遺産分割協議書という言葉を聞いたことがあるけど、自分も作る必要があるのだろうか?」

このように、遺産分割協議書について、名前は聞いたことがあるもののそこから先に進めずにいませんか?

実は、遺産分割協議書とは、遺産相続において、是非とも用意しておきたい書類の1つなのです。

この記事では、遺産分割協議書とはいったい何なのかといった基本的な情報から、遺産分割協議書を作成する目的や必要なシチュエーション、さらにはよく似た内容の「遺産分割協議証明書」との違いなどを紹介します。

この記事を読めば、遺産分割協議書について詳しくなり、自分も作成する必要があるかどうかまではっきりとわかりますよ!

1.遺産分割協議書とは

遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)とは、全ての相続人が参加した遺産分割協議において、合意に至った内容を書面に取りまとめた文書のことをいいます。

法定相続人全員が当事者となって合意した「契約書」としての意味と、対外的に「遺産分割協議が成立した」という「証明書」(証拠)としての意味があります。

例えば、「不動産の相続登記」や「預貯金・株式・自動車の名義変更の手続き」を行う際に必要になります。

遺産分割協議書とは、協議の内容や協議があったことの証明をする書類です。

これは、今後の解説においても最も基本的で重要なポイントですので、必ず押さえておきましょう。

2.遺産分割協議書を作成する目的

遺産分割協議書を作成しておくことで、後々有利になる点がたくさんあります。

遺産分割協議書を作成する目的は様々ありますが、ここではその中でも最も重要なものを2つ紹介します。

(1)後々のトラブルを回避できる

遺産分割協議書を作成しておくことで、遺産分割に関する内容を正確に・はっきりとさせ、分割の際のトラブルを回避することができます。

なぜなら、遺産分割協議書には、協議があったことやその内容を保存することができるからです。

そのため、後から「合意していない」「もっと分割の分け前が欲しい」といった蒸し返しのトラブルを回避できます。

遺産分割の際の分け方についての蒸し返しのトラブルは少なくないことであり、かつ長引いて面倒になりがちですので、是非とも避けたいものです。

後々のトラブル回避のためにも、遺産分割協議書は作成しておくことをオススメします。

(2)相続の手続きの際に遺産分割協議書が必要となる場合もある

相続手続きの際に、遺産分割協議書が必要となる場合があります。

遺産分割協議書を作成しておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。

例を挙げると、不動産遺産がある場合には相続登記の手続きに必要となります。

相続手続きの時に遺産分割協議書が必要となるパターンはしばしばあるので、遺産分割協議書は作成しておきましょう。

3.遺産分割協議書が必要なシチュエーション3選

それでは、遺産分割協議書が必要な状況とは、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。

ここでは、遺産分割協議書が必要なシチュエーションを3つ、紹介します。

  1. 不動産の登記申告
  2. 相続税の申告
  3. 車の名義変更

それでは、それぞれについて解説します。

(1)不動産の登記申告

遺産分割協議書が必要となるシチュエーションの1つ目は、不動産の登記申告です。

相続財産の中に不動産が含まれていた場合、名義を相続人名義に登記する必要があり、この際に法務局に遺産分割協議書を提出する必要があります。

もし無い場合は、法定相続人全員の共有登記しかできないことになります。

相続人が2人以上いて、遺言書が無い場合はほぼ必要です。

不動産遺産はよくあるので、不動産登記申告の際に必要なのは押さえておきたいポイントです。

(2)相続税の申告

2つめの遺産分割協議書が必要なシチュエーションは、相続税の申告です。

無い場合には法定相続分に従った申告しかできず、配偶者控除や小規模宅地の特例なども適用できなくなってしまいます。

相続にまつわる税金の話は面倒なものが多いので、是非ともスムーズに済ませたいものです。

相続税の申告の際に必要であるということも忘れないでおきましょう。

相続税の申告期限は10ヶ月ですので、早め早めに準備しておきたいものです。

(3)車の名義変更

最後の遺産分割協議書が必要なシチュエーションは、車の名義変更です。

車は、持ち主が死亡した時点で相続人全員の共有遺産となるため、車の状態などに関わらず相続手続きが必要となります。

よくあるパターンは、車の所有者名義を変更せずに親族の方などの相続人がそのまま乗っているパターンです。

しかし、しっかりと相続するのならば遺産分割協議書が必要となります。

もし名義変更をせずに車を利用し続けて事故を起こした場合、自賠責保険を超える金額については補償されない可能性もあります。

車の名義変更にも遺産分割協議書は必要ですので、前もっての準備をしておきましょう。

4.遺産分割協議証明書との違い

よく似た名称として「遺産分割協議証明書」がありますが、それぞれの内容には違いはありません。

ただし、遺産分割協議書と遺産分割協議証明書の違いは、署名押印する人数の違いです。

遺産分割協議書 「相続人全員」が署名押印する必要がある。
遺産分割協議証明書 押印する相続人は1人であり、全員分の証明が必要な場合、「相続人全員分の遺産分割協議証明書」が必要となる。

遺産分割協議書は、全員が署名押印することによって「全員が合意した事実」を証明するものであるからです。

一方で、遺産分割協議証明書の場合、押印する相続人は1人であり、遺産分割協議証明書によって証明できるのは「署名押印した1人の認識」のみとなります。

全員分の証明が必要となる相続登記などの際には、「相続人全員分の遺産分割協議証明書」が必要となるので、注意が必要です。

まとめ

この記事では、遺産分割協議書とはいったい何なのかといった基本的な情報から、遺産分割協議書を作成する目的や必要なシチュエーション、さらにはよく似た内容の「遺産分割協議証明書」との違いなどを紹介しました。

遺産分割協議書を作成することによって、相続人同士の後々のトラブルを避けたり、相続にまつわる手続きをスムーズに進めることができます。

ただし、初めて自分で作成するのは、難しいのも事実です。

そのため、まずは、【行政書士 小巻秀夫事務所】までご相談ください!

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