【シチュエーション別に簡単解説!】相続の登記に必要な書類とその準備
執筆者プロフィール
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京都にて多くの相続案件に取り組む中で、生前のうちから準備をしていなかったために泥沼のような相続になったお客様を見てきました。そこで、皆さんの考えるきっかけになればと思い、コラムを執筆しております。
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「相続した財産の名義変更をする必要があるけど、必要な書類がわからない・・」
「相続登記のために必要な書類はどうやって手に入れればいいんだろう・・」
ご身内にご不幸があり、建物や土地等の相続の手続きでどうしたらいいか分からず、不安な人も多いのではないでしょうか。
ここでは、そんなあなたのために、相続の登記に必要な書類とその入手方法をシチュエーション別で分かりやすく解説します!
この記事を読めば、スムーズに相続の手続きが完了し、あなたの悩みともサヨナラすることができますよ!
1.相続登記とは
相続登記とは、相続財産を遺して亡くなった方(=被相続人)がいた場合、被相続人が所有していた建物や土地など不動産の財産の名義を変更する手続きのことです。
相続が発生する場合には、相続を受ける人が相続財産の名義の変更手続きをする必要があります。
2. 相続登記を行わなかった場合のデメリット
相続登記を行わなければならない期限や行わなかった場合の罰則はありません。
しかしながら、相続を登記しないと多くの問題が発生してしまいます。
ここでは、相続登記を行わなかった場合によく起こるデメリットを解説します。
(1)相続する人たちでトラブルが生じる
相続人の判断能力がなくなった場合、家庭裁判所が成年後見人の選任手続きをしない限り、有効な遺産分割協議が行われず、相続登記ができません。
相続人との連絡が取りにくくなってしまうこともあります。
そうなると「いざ登記をしよう、と思ったときに登記が出来ない」ということになってしまいます。
(2)相続人の範囲が拡大する場合がある
相続登記をしないうちに2次相続・3次相続が起こり、相続人の範囲が拡大してしまい、話し合いが複雑化するということも考えられます。
このようなデメリットを回避するためにも、トラブルが起きる前になるべく早く相続登記を行っておくことをお勧めします。
3.【シチュエーション別】相続登記必要書類
相続登記する場合には必要な書類がいくつかあります。
ここでは相続登記で必要な書類について以下の二つのシチュエーションに分けて紹介します。
(1) 遺言書がある場合
- 家族などの法定相続の場合
- 第三者に相続させる場合
それぞれについて紹介します。
#1.家族などの法定相続の場合
遺言書によって法定相続人が相続する場合、まず必要になるのは遺言書です。
加えて、下記の書類が必要です。
遺言者に関する書類 |
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相続人に関する書類 |
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その他 |
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#2.第三者に相続させる場合
遺言で相続人以外の第三者に遺贈された場合には、「相続」ではなく「遺贈」となります。
このとき、遺言書に「遺言執行者」を定めているか、定めていないかで必要書類が異なります。
下記のリストのその他に注意して、書類を準備してください。
遺言者に関する書類 |
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受遺者に関する書類 |
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その他 |
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(2)遺言書がない場合
遺言書がない場合は、以下のやり方で可能です。
- 法定相続に従う
- 遺産分割協議を行う
それぞれについて解説します!
#1.法定相続に従う場合
被相続人に関する書類 |
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相続人に関する書類 |
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その他 |
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#2.遺産分割協議を行う場合
被相続人に関する書類 |
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相続人に関する書類 |
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その他 |
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4.必要書類の入手手順
ご自身に必要な書類は分かりましたか?
ここでは、それらの必要書類をどこで、どのように入手するのか解説していきます。
(1)登記原因証明情報
登記を行う原因を証明するために準備する書類です。
相続登記パターンによって準備書類が異なるので、必要なものを用意しましょう。
#1.亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
戸籍とは、結婚や本籍地の移転などによって新しく作成されるため、一生のうちに複数の戸籍が作成されることになります。
これは相続が発生したこと、相続人が誰であるかを証明するために必要な書類です。
戸籍は本籍がある市区町村の役場の窓口、もしくは郵送請求することで取得できます。
結婚・本籍地の移転などで戸籍が変わっている場合、戸籍があった役場にも請求しなければなりません。
取得できるのは配偶者・父母子孫(直系血族)・委任状のある代理人です。
取得にあたって必要なもの |
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郵送で請求する場合、本籍地の市区町村役場のホームページにて交付請求書をダウンロードして、必要事項を記入し定額小為替も同封しましょう。
#2.亡くなった人の住民票の除票
登記されている情報と、亡くなった人が同一人物であるかを証明するための書類です。
これは戸籍の附票でも大丈夫です。
住民票の除票:亡くなった人の最後の住所地の市区町村役場
戸籍の附票:亡くなった人の本籍地の市区町村役場
#3.相続人全員の戸籍謄本
相続する全員が相続発生時に生存していることを証明するための書類です。
各相続人の本籍地のある市区町村役場で取得できます。
現在の戸籍のみで大丈夫です。
#4.遺産分割協議書および相続人全員の印鑑証明書
相続人全員で話し合いを行い、不動産を相続する人を決めたことを証明するための必要書類です。
作成した遺産分割協議書に全員が実印を押し、印鑑証明書を添付します。
印鑑証明書は各相続人の住所地の市区町村役場で取得します。
#5.遺言書
亡くなった人が残した遺言内容を証明するために必要です。
遺言には下記の3種類があります。
①自筆証書遺言 | 亡くなった人の手書きの遺言書 |
②秘密証書遺言 | 公証人役場で内容を秘密にして作成された遺言書 |
③公正証書遺言 | 公証人役場にて証人2名のもとに作成した遺言書 |
①、②の遺言書の場合、相続登記前に家庭裁判所で「検認手続き」を行わなければいけません。
手続きを終えると、検認したことの証明書が遺言書原本に合綴されます。
この手続きは、司法書士または弁護士に依頼することも可能です。
(2)住所証明情報
不動産を取得する人の住所を証明する書類です。
#1.住民票
不動産を相続する人の住所地の市区町村役場で取得します。
(3)評価証明情報
不動産の価値を証明する情報です。
#1.固定資産評価証明書
相続登記手続きをする対象の不動産に応じた登録免許税を算出すために必要な書類です。
不動産がある市区町村役場もしくは市税事務所で取得できます。
相続が発生した年度ではなく、登記手続きを行う最新の年度のものを取得してください。
取得できるのは、相続人・不動産共有者・委任状のある代理人です。
取得にあたって必要なもの |
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まとめ
相続の登記に必要な書類とその入手方法について分かりましたでしょうか。
相続登記に必要な書類はご紹介したように多くのものがあります。
そのため、相続について不安が少しでもあれば、まずは、【行政書士 小巻秀夫事務所】までご相談ください!