【徹底解説】遺産分割協議書の書き方と無効にしないためのポイント

執筆者プロフィール

行政書士小巻秀夫
行政書士小巻秀夫
京都にて多くの相続案件に取り組む中で、生前のうちから準備をしていなかったために泥沼のような相続になったお客様を見てきました。そこで、皆さんの考えるきっかけになればと思い、コラムを執筆しております。
無料相談もいつでも受け付けていますので、是非一度ご相談ください。

「遺産分割協議書の書き方を知りたい」
「遺産分割協議書を無効にしないためのポイントは?」

遺産相続・分割において遺産分割協議書は必須ではありませんが、複数の遺産がある、相続人が複数いるという場合にはトラブルを防ぐ意味で作成すべきです!

この記事では、遺産分割協議書の書き方と注意点、専門家に依頼する場合の相場について解説します。

この記事を読んで、スムーズに遺産相続手続きを進めましょう!

以下の記事では、遺産分割協議書が必要なケースについて詳しく解説しているので是非参考にしてみてください。

1.遺産分割協議書とは

被相続人の死後、誰がどの遺産を引き継ぐのかを話し合いが行われます。

その遺産分割の協議において、相続人全員が合意した内容を記した書面が遺産分割協議書です。

遺産分割協議書は、不動産・預貯金・株式等の名義変更、相続税の申告書への添付など、さまざまな用途があります。

また、遺産相続・分割がトラブルに発展してしまうことを防ぐためにも有効です。

(1)遺産分割協議書の効力

不動産の名義変更(登記手続)、相続税の申告など相続における各種手続きでは、遺産分割協議書の提出が必須です。

しかしながら、それ以外の場合、法律上、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものではありません。

また法的に効力を持たないため、相続人がもし協議内容を履行しなかった場合でも、相続人に対して何の罰則もなく、強制力もありません。

ただし、裁判になった場合、証拠書類として遺産分割協議書は効力を持っています。

そのため、遺産分割協議書を作成しないで口頭による協議のみでした場合の「言った・言わない」といったトラブルが発生する可能性を未然に防ぐことができます。

(2)協議書が必要なケースとは

遺産分割協議書が必要になるケースで最も多いのが、故人が遺言書を残さなかった場合です。

遺言書があればその内容に基づいて相続対象者が決まり、遺産の分割が行われます。

遺言書を残さずお亡くなりになってしまい、さらに、遺産・相続人の数が多いケースではどうしてもトラブルが発生しやすくなります。

そのため、当事者同士の話し合いで合意に達した内容を書面にしておくと、部外者が後日確認するときに客観的な判断材料としても役立ちます。

2.遺産分割協議書の書き方と注意点

遺産分割・相続において遺産分割協議書を作成する際、自分たちだけで作成するケースと、士業に依頼して作成するケースの2つの選択肢があります。

遺産分割協議書が完成したら、相続人全員分を作成して、1人1通ずつ保有します。

この協議書を使って、各相続人が相続した財産の名義変更などを進めていきます。

(1)ひな形を利用して作成する場合

自分たちだけで作成する場合、遺産分割協議書に書式や形式に決まったルールはありません。

縦書きでも横書きでも問題なく、また、手書きでも印字でもどちらでもOKです。

自分たちで作成する場合、インターネット上から入手できるフォーマット、ひな形を利用して作成するのが一番の近道です。

その際、記載すべき事項や押印などポイントを押さえておく必要があります。

また、作成時には、誰がどの遺産を取得するのか詳細に記載するだけでなく、現在判明していない相続財産が今後発見された場合、誰が取得するか決めておくことも重要です。

#1:署名について

署名は、厳密には押印でも良いのですが、トラブルを避けるために、できれば手書きで署名をするようにしましょう。

自署によって相続人本人であることを証明できることが何より重要であるからです。

#2:印鑑は実印を使用する

印鑑は、必ず実印を使用します。

また、印鑑証明書の添付も必要になりますので、事前に準備をしておきましょう。

#3:預貯金、自動車、株式等の遺産や債務について

誰がどの遺産を相続するかをわかりやすく書くことが大事です。

預貯金なら、金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号、口座名義人を書いて特定します。

自動車の記載は、車検証に記載されている項目に従って、登録番号、車名、型式、車台番号を書きます。

株式の場合には、発行会社名、株式の種類、株式数によって特定しましょう。

債務は各相続人に法定相続分で承継されるため、遺産だけでなく債務に関しても記載漏れのないように書きます。

#4:土地や建物などの不動産がある場合

不動産の記載は、登記簿謄本に記載されているとおりに書きます。

相続財産が土地の場合、謄本の表題部の所在、地番、地目、地積(土地の面積)を特定がしやすいように正確に記載しましょう。

内容に誤りがあると、名義変更が受け付けられないこともあるので注意が必要です。

#5:遺産分割協議書には必ず割印・捨印を押す

遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名押印が済んだ後に、もし間違いを発見した場合は、誤りを訂正した上で相続人全員の訂正印を押さなければなりません。

または作成し直しになることもありますが、その時に有用なのが捨印です。

捨印とは訂正印の代わりに前もって書類の欄外に捺印することで、軽微な間違いであれば修正することができます。

相続人同士が遠方にいるケースでは捨印を押しておくと便利ですが、勝手に内容を書き換えられてしまう危険性もありますので注意してください。

また、遺産分割協議書が複数に渡る場合は、法定相続人全員の実印で割印を押さなければなりません。

なお、相続放棄者及び相続欠落者については相続人とはならないため、署名も押印も不要です。

(2)専門家に依頼した方が良いケースもある

遺産分割協議書は正しい方法で作成しないと無効になり、相続手続きにも使うことができません。

もしも不安があるなら、専門家に作成を依頼するのも1つの方法です。

遺産分割協議書を作成する専門家は、主に、弁護士、司法書士、行政書士、税理士です。

また、遺産分割協議書を作成したら、作成した遺産分割協議書にもとづいて、相続手続きを進めますが、目的によって依頼先が異なります。

目的、依頼先と相場は、以下を参考にしてください。

目的 依頼先 報酬相場 備考
不動産の名義変更(相続登記) 司法書士 不動産1箇所であれば10万円前後が相場 法務局への申請
相続税申告手続き 税理士 遺産総額0.5%~1.0%の相続税申告報酬の中に含まれる 税務署へ相続税申告書の添付書類として提出
不動産以外の相続手続き全般 行政書士 遺産内容により異なる。10万円前後~ 戸籍収集や相続人確定等のサポート
紛争・相続の解決 弁護士 遺産額や相談内容に応じて異なる。最低でも50万円~ 分割がまとまらない場合の調停までサポート可能

相続のトラブルが発生している場合や、相続手続きが複雑になることが予想されるケースには、最初から専門家に依頼した方が安心です。

自分たちだけで解決することが難しいと感じたら、専門家に相談して相続手続きをスムーズに進めるようにましょう。

まとめ

被相続人の死後、相続人全員が合意した協議内容を書面にまとめたものが遺産分割協議書です。

ひな型を参考にして、有効な遺産分割協議書を作成することが可能です。

ただし、初めて自分で作成するのは、難しいのも事実です。

そのため、まずは、【行政書士 小巻秀夫事務所】までご相談ください!

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